みなし健診とは?

みなし健診とは?
国民健康保険や社会保険などの医療保険者は、国の定めにより、40歳以上の加入者に特定健康診査を実施することが義務付けられています。
職場の健診を受けているかたや病院で定期的に検査を受けているかたが、職場での健診結果や医療機関での検査結果を市町にご提出いただくことで、特定健診を受けたとみなすことができます。
ご提供いただきました健診(検査)結果は、今後の保健事業等に活用し、必要があれば保健指導のご案内をさせていただきます。
4 0 歳以上の加入者様へのお願い
「みなし健診」とは、特定健康診査と同項目の検査を職場や通院中の医療機関等で既に受けられている場合、その検査結果をお住いの市町の窓口等にご提出いただくことで特定健診を受診したとみなすことができる仕組みです。
下記の健診(検査)結果が必要ですので、不足がある場合には市町へご確認いただき、特定健診の受診をお願いいたします。
※市町によって不足項目が異なります。
対象者
  • 今年度末の年齢が40歳~74歳の市町国民健康保険加入の方
  • 今年度に特定健診と同項目の健診(検査)を受けた方
  • 今年度の住民検診で特定健診を受診していない方
診察 質問票(問診)/身体計測/腹囲測定/血圧測定
脂質検査 中性脂肪/HDLコレステロール/LDLコレステロール
肝機能検査 GOT/GPT/γ‐GTP
血糖検査 空腹時血糖またはヘモグロビンA1c(HbA1c)
尿検査 尿糖/尿蛋白
医師名・医療機関名・医師の診断が記載されているかご確認ください。
情報提供に係る同意書(市町様式)の記載をお願いします。
提出方法や提出物はお住いの市町のHP等からご確認いただくかお問い合わせいただきますようお願いいたします。
事業主様へのお願い
国民健康保険被保険者の従業員(40歳~74歳)の定期健康診断の結果をご提供ください。
法令上、事業主様には保険者より提供を求められた事業者は、当該記録の写しを提供しなければならないと明記されています。
皆様からいただいたデータは今後の保健事業の推進に役立てられます。ぜひご提供いただきますようお願いします。
各市町で提出方法は異なりますので詳細は各市町にお問い合わせいただきますようお願いします。
【参考】高齢者の医療の確保に関する法律第27条(特定健康診査等に関する記録の提供)
第二十七条
  1. 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者(国民健康保険にあっては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。次項において同じ。)があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
  2. 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る第百二十五条第一項に規定する健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
  3. 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
  4. 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。